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介護保険制度は、これまでの老人福祉法によるサービスと老人保険法のよるサービスの一対化を目指したものであり、現在の老人に提供されているサービスは介護保険制度として再編成する形で移行することになる。
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介護サービス受給者であっても、必要な医療の提供を受けることは妨げられないのが原則である。その場合、急性期医療などの必要な医療行為については、医療保険から提供されることが適当である。
《在宅サービス》
居宅サービスにおいては、在宅要介護者等に対して提供される介護保険の給付対象のサービス以外の在宅医療や検査、投薬などの個別の医療行為については医療保険から給付することが原則と考えられる。
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介護保険適用の療養型病床群においては、介護の必要性に対応する医療サービスについては、介護保険による給付が原則となる。急性増悪時等の医療行為については、医療保険適用の病棟・病床へ転棟・転床した上で医療保険の給付を受けることを原則としつつ、緊急やむを得ない理由により介護保険適用病床で行った医療行為であっても、医療保険で給付が行われる。
介護保険適用の療養型病床群での医療サービスにかかる保険給付は、包括的に評価され介護保険から給付される。「診療報酬における基本診療料・検査・投薬・注射など」、出来高に応じて個別に評価され介護保険から給付される「長期療養に対応する日常的な医療行為」、同じく出来高に応じて個別に評価されるが医療保険から給付される「頻度の少ない複雑な医療行為」に大別するあんがでている。
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「長期療養に対応する日常的な医療行為」とは具体的には、薬剤指導管理料などの「指導管理等」、「リハビリテーション」、「精神科専門療法」、X線単純撮影などの「画像診断」などがあげられる。他方医療保険から給付が行われる「頻度の少ない複雑な医療行為」には、核医学等の「画像診断」、「手術」の大部分、透析などの「処置」などが挙げられている。
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かかりつけ医(主治医)の作成する「意見書」は、要介護認定に際して、訪問調査での介護サービス調査表によるコンピューター判定結果(一時判定)の後に、医学的観点から、申請者の要介護度を正確かつ慎重に判定(介護認定審査会による二次判定)する際の主たる材料となる重要なものである。平成10年度厚生省モデル事業で使用された「意見書」の項目は以下のとうりである。
(1)診療の状況(最終診療日など)
(2)傷病に関する意見(診断名および発症年月日、投薬、治療内容など)
(3)特別な医療(過去14日間に受けた処置・対応など)
(4)心身の状態に関する意見(痴呆の有無、精神疾患の有無など)
(5)介護に関する意見(医学的管理の必要性、介護についての医学的留意事項など)
(6)その他特記すべき事項 |
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介護保険制度では、要介護認定申請者にかかりつけ医(主治医)がいない場合、保険者である市町村が、当該職員である医師や指定する医師に「意見書」の作成を依頼することになる。要介護認定における医療の重要性に鑑みれば、意見書を作成する医師に指定に際しては、地域医師会と市町村が十分連携を図っていくことが望ましいといえる。具体的には、地域医師会の紹介により、市町村が医師を指定するようなシステムが構築されれば、かかりつけ医がいない者であっても、正確かつ迅速な「意見書」作成が実現できると考える。
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